当事務所でお手続きを代わりにお引き受けし、お手伝い致します。

許認可申請

■ 許認可とは総称のことであり、特定の業務を行うために行政機関(警察署、保健所、都道府県など)に求める「届出」「登録」「認可」「許可」「免許」になります。また、個人でも申請可能です。

■ 建設業許可

建設業で建設工事を請け負う場合、原則建設業許可を受ける必要があります。(軽微な工事は除く。) 「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。  

1.建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの

●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの  

2.建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
大臣許可と知事許可

 建設業の許可は、下記の区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。  

二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合 → 国土交通大臣 (本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。)  

・一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合 → 都道府県知事 (営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。)

  ■ 一般建設業と特定建設業

・発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合 → 特定建設業の許可

・上記以外 → 一般建設業の許可

必要な5つの要件

 概 要
経営業務の管理責任者がいること・最低でも1人は管理責任者が必要である。(法人:常勤の役員1人、個人:本人や支配人)

・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること(許可を受けようとする建設業に関して)

・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者

・建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。※端的に経営業務を6年以上補佐の経験がある者。

・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有していること。

1.経営業務の管理責任者としての経験を有する者。

2.経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者。

・その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

(2)適正な社会保険への加入

□ 「準ずる地位」に関しては管轄の許可行政庁の判断となります。

□ 法人の役員とは、次の者を指します。  

・株式会社又は有限会社の取締役  

・指名委員会等設置会社の執行役  

・持分会社の業務を執行する社員  

・法人格のある各種の組合等の理事
専任技術者がいること(営業所ごと)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。

一般建設業の許可 1.指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者

・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者。

・指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者。

[許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの。] 

[許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建     設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの。]

2.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

3.国家資格者:建設業許可を申請する業種について指定の資格を有する者

国家資格者一覧

特定建設業の許可

1.国家資格者

国家資格者一覧

2.指導監督的実務経験を有する者 【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者                                                             
※指定建設業の許可は2だけでは、許可は取得できません。またはが必要になります。

3.大臣特別認定者 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者。  
財産的基礎または金銭的信用を有していること■ 一般建設業(下記のいずれかに該当すること。)

・自己資本が500万円以上であること ・500万円以上の資金調達能力を有すること 。

・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。  

■ 特定建設業(下記のいずれかに該当すること。)
・損の額が資本金の20%を超えていないこと。

・流動比率が75%以上であること。

・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
誠実性があること請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業の許可を取得できません。
欠格要件に該当しないこと許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や、重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。

1.破産者で復権を得ないもの。

2(不正などにより).一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者。

3.営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。

4.罰金の刑および禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

5.暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。

6.病気などの障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者。

7.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が欠格要件に該当するもの。

8.暴力団員等がその事業活動を支配する者。

建設業種

 業種名
一式工事1.土木一式 2.建築一式
専門工事1.大工工事  2.左官工事  3.とび・土木・コンクリート工事 4.石工事 5. 屋根工事 6.電気工事 7.管工事  8.タイル・れんが・ブロック工事  9.鋼構造物工事 10.鉄筋工事 11. 舗装工事 12. しゅんせつ工事 13.板金工事  14.ガラス工事 15. 塗装工事 16.防水工事 17. 内装仕上工事  18.機械器具設置工事 19.熱絶縁工事 20. 電気通信工事 21. 造園工事 22.さく井工事  23.建具工事  24.水道施設工事 25.消防施設工事 26. 清掃施設工事  27.解体工事

■ 産業廃棄物処理業

産業廃棄物処理業の許可には、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類ごとに、収集運搬業と処分業の許可があります。

■ 許可の種類

・収集運搬業 ➔ 産業廃棄物収集運搬業(積替、保管を含まない/積替、保管を含む)
        斜め線特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替、保管を含まない/積替、保管を含む)

・処分業 ➔ 産業廃棄物収分業(中間処理業/最終処分業)
                特別産業廃棄物収分業(中間処理業/最終処分業)     

許可要件

※自治体により違いがあります。

  1. 経理的基礎がある。
  2. 事業計画が整っている。
  3. 運搬施設が整っている。
  4. 講習会受講の修了。
  5. 欠格事由に該当しないこと
 概要
経理的基礎資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(事業の開始に必要な)

法人
・直前3年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書
・直前3年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

個人
・資産に関する調査書        
・所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(直前3年の納税証明書)
※但し、債務超過や未納税、当期純利益がマイナスなどある場合は、中小企業診断士・公認会計士・税理士等が作成した財務診断書などの追加書類が必要となります。                    
事業計画産業廃棄物収集運搬業を行うために適切な事業の全体計画など(環境保全措置の概要、種類及び運搬量等計画等)を立てる。(申請する申請する産業廃棄物の種類に沿って※詳しくは種類の項目を参照)
運搬施設申請する産業廃棄物(品目)を収集運搬するために必要な運搬車両・容器を有していること。 運搬車両の保管場所を確保し、保管場所の使用権限があること等。(駐車場)
講習会受講公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講 (参照:https://www.jwnet.or.jp/index.html )
欠格事由格要件に該当する者として、心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、破産者、暴力団員等を規定しています。(廃棄物処理法第7条第5項第4号)

種類

□ あらゆる事業活動に

種類
燃え殻焼却炉の残灰、石炭がら、炉清掃排出物、その他焼却、炉清掃掃出物、、重油燃焼灰、焼却灰、コークス灰すす等
汚泥・有機性汚泥・・・製紙スラッジ、下水汚泥、ビルピット汚泥(し尿の混入している物を除く)、洗毛汚泥等

・無機性汚泥・・・浄水場沈でん汚泥、中和沈でん汚泥、凝集沈でん汚泥、めっき汚泥、砕石スラッジ、ベントナイト泥、キラ、カーバイトかす、石炭かす、ソーダ灰かす等
廃油洗浄油系廃油、潤滑油系廃油、切削油系廃油、圧延油系廃油、絶縁油系廃油、作動油系廃油、その他の鉱物油系廃油、廃溶剤類、動植物油系廃油、廃可塑剤類、消泡用油剤、ビルジ、タンカー洗浄廃水、タールピッチ類、廃ワニス、クレオソート廃液、印刷インキかす、廃白土、硫酸ピッチ、廃PCB、タンクスラッジ、油性スカム・洗車スラッジ等
廃アルカリ石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、洗びん用廃アルカリ、金属せっけん廃液、廃ソーダ液、ドロマイト廃液、アンモニア廃液、染色廃液(製錬工程、シルケット加工)、黒液(チップ蒸解廃液)、脱脂廃液(金属表面処理)、写真現像廃液、か性ソーダ廃液
廃プラスチック類廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃農業用フィルム、廃写真フィルム、廃ベークランド(プリント基盤等)、合成紙くず、各種合成樹脂系包装材料のくず、廃合成皮革、廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材等)、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル等で混紡も含む)等
ゴムくずゴムくず、裁断くず、切断くず、ゴム引布くず(廃タイヤは合成ゴムのため廃プラスッチク類)、エボナイトくず
金属くず鉄くず、研磨くず、切断くず、溶接かす、銅線くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず、箔くず、鉛管くず、鉄粉、バリ、切削くず、ダライ粉、半田かす等
ガラスくずガラスくず、板ガラスくず、ガラス繊維くず、破損ガラス、廃空ビン類、アンプルロス、カレットくず、ガラス粉 コンクリートくず、石膏ボードくず、製造工程等で生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず、 陶磁器くず、陶器くず、レンガくず、土器くず、せっ器くず、磁器くず、耐熱レンガくず、せっこう型、タイルくず等
鉱さい高炉、転炉、平炉、不良鉱石、電気炉からの残さい(スラグ)、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)、キューボラ溶鉱炉のノロ、スパイス、ドロス・カラミ・ボタ、粉炭かす、鉱じん、鋳物廃砂
がれき類コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、瓦破片、石類、その他これに類する各種廃材等(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材(専ら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く)
ばいじん電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト等(ばい煙発生施設・焼却施設の集じん施設で集められたもの)

□ 特定の事業活動に伴うもの

紙くず印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等、建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
木くず建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材(工事箇所から発生する伐採材や伐根を含む)、木材、木製品製造業等関係の廃木材、おがくず、パーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ等、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係るもの(注:木製パレットは、排出事業者の業種限定はありません)
繊維くず糸くず、布くず、木綿くず、麻くず、羊毛くず、糸くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等、建設業に係るもの   「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る」、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず(合成繊維は廃プラスチック類)、PCBが染み込んだもの
動植物性残さ魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、うらごしかす、缶づめ、瓶づめ不良品、乳製品精製残さ、卵から、貝がら、羽毛等、ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、あめかす、海苔かす、でんぷんかす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・麦粉、大豆かす等
動物系固形不要物と蓄場においてとさつし、又は解体した獣蓄及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
動物のふん尿牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、うずら、七面鳥、がちょう、兎及び毛皮獣等のふん尿(畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿)
動物の死体 牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる等の死体(畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体)
汚泥のコンクリート固形化物など、上記の廃棄物を処分するために使用したもので該当しないもので上記に該当しないもの。

■ 飲食業許可

■ 新しく食品衛生法で規定されているもので飲食店や販売店など始める場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要になります。また、営業スタイルによって届け出が必要なケースもあります。行政機関も変わってきまし、規定に基づく条件もあります。

許可(届け出)を申請する行政機関および条件

・保健

・警察署
※お酒をメインに提供している、お酒を提供する飲食店が夜0時以降も営業する場合

・消防署(店舗の収容人数が30人を超える場合)

・税務署(開業届け)

・食品衛生責任者を置くこと。(講習を受講する。)
※下記、資格の保有者は食品衛生責任者の講習が免除されます。
 栄養士
 調理師
 製菓衛生士
 食鳥処理衛生管理者
 畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者
 船舶料理士
 食品衛生管理者の資格者

・防火管理者を置くこと。(講習を受講する。)
※店舗の収容人数が30人を超える場合、30人以下は不要です。施設の延べ面積が300平方メートル以上、以下で受講する講習が変わります。

必要書類

  • 営業許可申請書
  • 食品衛生責任者資格証明
  • 営業設備の概要
  • 施設の平面図
     1.施設全体(各部屋及びトイレの位置等)
     2.調理室内(シンク、食器棚、冷蔵庫等の配置の詳細)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 水質検査実施証明書(水道水以外の水を使用する場合)
  • その他(申請手数料15000円〜20000円、営業施設までの案内図、残留カード等)

営業許可までの全体の流れ

事前相談(事前に食品衛生推進員の助言や管轄の保健所に相談)

営業許可申請(おおよそ施設完成予定日の10日くらい前)

施設検査(担当者と施設の確認検査の日程等調整)

営業許可交付

営業スタート

他の許認可申請も取り扱っておりますのでお気軽にご相談ください。

・解体工事業登録申請
・電気工事業登録申請
・障害福祉サービス事業者指定申請
・宅建業免許申請
・マンション管理業者登録申請
・旅館業営業許可
・住宅宿泊事業法(民泊新法)関連
・自動車運転代行業
・屋外広告物設置許可申請
・道路使用許可
・道路占用許可
・警備業認定申請
・質物営業許可
・理・美容所開設届
・クリーニング所開設届
・興行場営業許可
・接骨院開設届
・たばこ販売許可申請
・公衆浴場営業許可申請
・酒類販売業免許申請
・旅行業登録申請
・電気通信事業登録申請・届出
・動物取扱業登録申請・届出、など。

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