
当事務所でお手続きを代わりにお引き受けし、お手伝い致します。
相続
■ 相続は、死亡によって開始します。(民法882)
■ 相続人が被相続人の権利義務の承継を受諾することを相続の承認といい、権利の範囲により単純承認と限定承認に分けられます。また、相続の権利を放棄する相続放棄もあります。
- 単純承認 → プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することです。(プラスの財産:預金、不動産など。マイナスの財産:借金など)
- 限定承認 → 相続によって得たプラスの財産の範囲で、債務の負担を引継ぐことです。期限があり相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。また手続きが非常に複雑であり、相続人全員の共同で申立しなければ限定承認はできないことになっています。(例:1000万円の借金があるが100万円の財産を相続したい場合、借金は100万円の限度で引継ぐことになります。)
- 相続放棄 → プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しないことです。期限があり相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。
※当事務所では相続放棄の手続きは行っておりませんが、信頼できる司法書士の先生をご紹介できますのでご安心ください。
■ 法定相続人の順位ならびに割合
| 順位 | 法定相続人 | 割合 |
| 1 | 配偶者/子 | 配偶者=1/2 子=1/2 |
| 2 | 配偶者/直系尊属 | 配偶者=2/3 直系尊属=1/3 |
| 3 | 配偶者/兄弟姉妹 | 配偶者=3/4 兄弟姉妹=1/4 |
※直系尊属 → 直系尊属とは、端的にご自身の両親、おじいちゃん、おばあちゃん、または、その先祖に当たる人達のことを指します。(子や孫は直系卑属と言います。)
遺言書の作成
自筆証書遺言
■ 自筆証書遺言は本文・氏名・日付のすべてを遺言者による自筆が絶対条件となっています[4]。
- 遺言書の全文が遺言者の自筆で記述(代筆やワープロ打ちは不可)
- 日付と氏名の自署
- 押印してあること(実印である必要はない)
なお、2018年相続法改正により自筆証書遺言に付属させる財産目録に限ってパソコンなど自筆以外で作成することができるよう緩和されました(財産目録が複数のページに及ぶときは各ページ、両面にあるときは両面に署名押印を要します)。また、自筆証書遺言の遺言書に銀行通帳の写しや登記事項証明書を添付することも可能となりました。さらに2020年からは「自筆証書遺言の保管制度」がスタートし、作成した自筆証書遺言は法務局で保管してもらえることになりました。(参照:法務省「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」)
※遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。但し、公正証書・法務局保管の自筆証書遺言は検認が不要です。
公正証書遺言
■ 公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え、公証人が証書を作成する方式です。証人2名と手数料の用意が必要となります(証人は任意、居なければ公証役場で選任)。推定相続人・受遺者等は証人となれません。公証人との事前の打ち合わせを経るため、内容の整った遺言を作成することができます。証書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本・謄本が交付されます。遺言書の検認は不要です。公証役場を訪問して作成するほか、公証人に出向いてもらうことも可能です。
秘密証書遺言
■遺言者が自分で書いた後に、遺言内容を秘密にしつつ公証人の関与をえる方式です。公証人と証人2名と手数料の用意が必要であるほか、証人の欠格事項(推定相続人・受遺者等は証人となれません。)も公正証書遺言と同様です。代筆やワープロ打ちも可能ですが、遺言者の署名と押印は必要であり、その押印と同じ印章で証書を封印します。代筆の場合、証人欠格者以外が代筆する必要があります。遺言者の氏名と住所を申述したのち、公証人が証書提出日及び遺言者の申述内容を封紙に記載し、遺言者及び証人と共に署名押印します。遺言書の入った封筒は遺言者に返却されます。自筆証書遺言に比べ、偽造・変造のおそれがないという点は長所ですが、形式不備があると無効となるリスクがあるほか、紛失したり発見されないおそれもあります。遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。(秘密証書遺言はあまり利用はされていません。)
上記の遺言方式以外にも遺言の方法はありますが、特定の状況下になりますので詳しくは当事務所にお気軽にご相談ください。
その他相続に関連する業務
■ 相続人調査。
■ 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き。
■ 相続財産調査、財産目録の作成。
■ 不在者財産管理人に関してのサポート。
■ 遺産分割協議書の作成。。
■ 預貯金の相続手続き。(相続した預貯金の払戻し手続き。)
■ 有価証券の相続手続き。(相続した有価証券の名義変更。)
■ 自動車の相続手続き。(相続した自動車の名義変更。)
■ 遺言の執行。
養子縁組
■ 養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。養子は養子縁組によって養親の嫡出子たる身分を取得します。
普通養子縁組 → 実親との関係が残り(戸籍上)、二重の親子関係になる縁組、一般にいう養子のことであり、戸籍上は養親との関係は「養子」と記載されます。
要件
- 原則として当事者の意思により自由に縁組できます。但し、養子となる者が未成年の場合か家庭裁判所の許可が必要になります。
- 未成年であっても養子となる者が、自己又は配偶者の直系卑属(自分の孫や配偶者の連れ子など)であれば家庭裁判所の許可は不要になります。
- 養親になるには、成年者であれば可能です。(未婚者でも可)但し、配偶者がいる場合(既婚者)は、未成年者との養子は配偶者と共に縁組をする必要があり、成年者との養子は配偶者の同意を得て縁組することが必要となります。
- 後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
- 養子になるには、養親の尊属(自分の父母、祖父母、曾祖父母など)又は年長者でないことが必要です。(弟や妹、従弟妹(いとこ)など同世代でも年少者であれば養子とすることが可能です。)
- 普通養子縁組は届け出によって効力が生じます。
特別養子縁組 → 養子が、実親と法的な親子関係を解消し戸籍上も関係がなくなり、養親となる者の実子と同じ扱いになる縁組になります。
要件
- 父母(実親)による監護が著しく困難または不適当などの特別の事情があり、子のために利益(特に必要)であることが条件になります。
- 家庭裁判所に認められる(審判)必要になります。
- 養親となるには配偶者のいる方(夫婦)でなければならず、夫婦共同で縁組をする必要があります。また、養親となる方は25歳以上でなければなりません。(一方が25歳以上であればもう一方は20歳以上であれば問題ありません。)
- 養子となる者は15歳未満である必要があります。(但し、養子となる者が15歳に達する前から養親となる者に監護されていた場合には、養子となる者がが18歳に達する前までは、家庭裁判所に審判を請求することができます。)
- 縁組成立のためには、養親となる者が養子となる者を6ヵ月以上監護していることが必要となります。よって縁組成立前に一緒に暮らして、その監護状況等を考慮して、家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定することになります。
相続・遺言・養子縁組等でお困りの際は、当事務所まで気軽にお問い合わせください。

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