当事務所でお手続きを代わりにお引き受けし、お手伝い致します。

クリーリングオフ代行業務

■ クーリングオフとは、主に消費者保護を目的とした制度であり、消費者が契約した後に、冷静に考え直す時間を与えられ、一定期間内であれば無理由・無条件で契約を解除できる制度です。但し、全ての取引でクーリングオフの制度が適用されるわけではありません。

当事務所では、クーリングオフが可能な場合にその手続きのサポートおよび代行を承っております。

クーリングオフが可能な取引と期間

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)

店舗などを持たず、セールスマンが直接家庭を訪問したり路上などで通行人を呼び止め、商品やサービスを販売する方法です。

クーリングオフ期間:8日間

電話勧誘販売

販売業者もしくわコールセンターなどの代行業者が、消費者に電話をかけまたは着信履歴を残し電話をかけるよう促した上で電話をかけさせ商品やサービスを販売する方法です。

クーリングオフ期間:8日間

連鎖販売取引(マルチ商法)

購入者が販売員にもなって、新たな購入者を増やす販売方法で、ピラミッド型に販売網が広がりやすい。業界内部ではネットワークビジネスと表現している場合もあります。

クーリングオフ期間:20日間

特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7つが指定されております。

上記における各取引のクーリングオフ要件は下記になります。

■ エステティック → 期間が1か月を超えて、料金が5万円を超えるもの  

■ 美容医療 → 期間が1か月を超えて、料金が5万円を超えるもの

■ 語学教室 → 期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの

■ 家庭教師 → 期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの

■ 学習塾 → 期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの

■ パソコン教室 → 期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの

■ 結婚相手紹介サービス → 期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの

クーリングオフ期間:8日間

業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)

事業者が仕事を斡旋して、自宅で簡単に収入が得られると勧誘し、斡旋する仕事に必要があるとして商品やサービスを購入させる商法です。教材費、材料費、登録料、レッスン料などといった名目でお金を払いますが、ほとんど収入につながらないケースとなります。主にインターネットの「在宅ワーク」や「副業」の広告、折り込みチラシの広告、電話勧誘などがあります。

クーリングオフ期間:20日間

訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)

購入業者が、店舗等以外の場所(例えば、消費者の自宅等)で行う物品の購入のことをいいます。簡単に言い換えますと「「押し買い(強引に物を売りつける)」になります。自動車(2輪のものを除く。)家具 家電 (携行が容易なものを除く。)本、CDやDVDゲームソフト類、有価証券は訪問購入の規制の対象になりません。

クーリングオフ期間:8日間

※ クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。(申込書面または契約書面のいずれかを受け取っていない場合、書類不備などの場合はクーリングオフ期間の起算は始まっていないことになります。)

※ 金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる場合があります。

クーリングオフ以外の制度

■ 中途解約

エステティックサロン・美容医療・家庭教師など長期間にわたって行われるサービスは、クーリングオフ可能期間が過ぎたとしても、特に理由なく解約が可能な場合があります。

■ 消費者契約法・民法に基づく契約の取り消し

消費者を保護するために消費者契約法においては、下記の様な救済措置が規定されており契約の取り消しまたは無効(一部条項)となる場合があります。

  • 不実告知 → 事業者が契約の重要な事項について偽りを述のべる事。 
  • 断定的判断の提供 → 事業者から不確定要素について断定的な判断(不確定なのに絶対に効果があるなどと言う)がなされそれにより消費者が誤解をした場合。
  • 不利益事実の不告知 → メリット・デメリットがある商品などに対してメリットのみを伝え、デメリットについては伝えない様な場合。
  • 不退去 → 事業者に「帰ってくれ」と要求したのに帰らなかったため契約を結ばざるを得なかった場合。(消費者が事業者の行為によって困惑した。)
  • 退去妨害 → 「帰りたいと」と意思を表示しているにもかかわらず、開放してもらえないがために契約を結んだような場合(消費者が事業者の行為によって困惑した。)

不当な契約条項(契約の一部無効)

  • 事業者の損害賠償責任を免除する条項 

損害賠償責任の全部を免除する条項や、事業者の故意または重過失による場合の損害賠償責任の一部を免除する条項は無効となります。

  • 消費者の解除権を放棄させる条項 

事業者の債務不履行等の場合でも、消費者の解除権を放棄させる条項については無効となります。

  • 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等

契約解除に伴う平均的な損害額を超える部分、延滞損害金につき年利14.5%を超える部分についての条項は無効となります。

  • 消費者の利益を一方的に害する条項

任意規定の適用による場合と比べ、消費者の権利を制限しまたは義務を加重する条項であって信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効となります。

民法においては下記の様な救済措置が規定されており契約の取り消しまたは無効となる場合があります。

強迫 → 事業者に脅されて恐怖のあまり契約してしまった場合。(契約の取り消し)

詐欺 → 事業者にだまされ、誤解してしまい契約してしまった場合。(契約の取り消し)

未成年者の取消権 → 親および法定代理人の同意を得ずに未成年者が契約した場合は、取り消しが可能となるケースがあります。(契約の取り消し)

錯誤 → 錯誤とはあやまり。まちがい。勘違いという意味で、それが契約内容の重要な部分にあった場合、契約は無効となります。(契約の無効)

公序良俗に反する行為 → 契約内容や契約方法が一般的な常識(社会通念上)を逸脱して締結された場合、契約は無効となります。(契約の無効)

内容証明(内容証明郵便)の作成

文書の内容、誰が誰に送ったのか、発送日、相手方に配達された日を郵便局が証明する郵便のことです。

書式が決まっているので注意が必要であり、書式が間違っていたら受け付けてもらえません。

内容証明郵便を利用ケース

  • 代金・貸金・未払い金などの金銭トラブルの場合。
  • クーリングオフ、エステなどの中途解約や違法な商法によるトラブルの場合。
  • 契約を取り消したい場合。
  • 債権や売掛金を回収したい場合。

(上記以外にも様々な場面で利用されるケースもあります。)

効果

  • 相手に真剣さを伝えることができる。(心理的圧迫)
  • 内容、日付、通知人、通知先を日本郵便が保証してくれ証拠となる(総務大臣が任命する「郵便認証司」が内容証明の認証にあたっている。)また、契約書や債権譲渡などの「確定日付」をえることができる。
  • 時効を中断することができる。「民法上の催告」:送付しただけで、その後6ヶ月間だけ時効の完成を止めることができます。※6ヵ月以内に弁護士等に相お願いして裁判上の手続きをすれば催告の時に遡って時効を中断することができます。

e内容証明(電子内容証明)

e内容証明とは、インターネットを通じて、内容証明郵便を24時間発送できる郵便局のサービスです。

Wordファイルで作成した内容証明文書をインターネット上にアップロードして内容証明郵便として発送します。

普通郵便との違い(メリット)

  • 封筒や用紙を用意する必要がなく、文字数が多い場合や複数通を発送する場合などは料金がや安くなる。
  • 郵便局に行く手間や、窓口での負担がない。
  • 24時間発送できるため時間を気にする必要がない。

買ってしまった商品や契約などで不安などあればお気軽にお問い合わせください。当事務所でお手伝いまたお力になれることがございます。(上記記載以外の方法で解決できる場合もあります。)

土地活用

農地転用

■ 農地転用とは、農地を農地以外の目的に利用することで許可申請をする必要があります。(農地の売買にも同様に許可が必要になります。)

具体的には、下記のケースの場合が考えられます。

  • 住宅地
  • 工業用地
  • 道路
  • 駐車場
  • 資材置き場など

また、農業を新しく始めたい場合、農地を確保するには許可は受け(農地法3条)所有権を取得する方法、賃借権や地上権など使用収益権の設定および利用権(農業経営基盤強化促進法)などあります。

上記を含め、農計画書の作成、農地適格法人の設立など農業全般で多くのサポートが可能ですのでお気軽に当事務所へお問い合わせください。

(農地の転用許可の手続きの後に登記の地目変更が必要となります。登記の地目変更については、信頼できる司法書士・土地納屋測量士をご紹介させていただきます。尚、登記の地目変更は目的が達成したのち、つまり住宅地であれば建物が立った後になります。)

開発許可申請

■ 開発の許可申請が必要なケースは、都市計画区域または準都市計画区域内で行う建築物の建築または、特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更があげられます。(初めに、それぞれの行為がこの「開発行為」にあたるのかどうかを判断します。)

主に下記(1)~(3)があげられます。

(1) 建築物の建築、移転、増改築

(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、

(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とし た「土地の区画形質の変更」をいいます。

原則として、都市計画区域または準都市計画区域内で行う行為であることです。

適用範囲

  • 市街化区域
  • 市街化調整区域
  • 非線引区域、準都市計画区域

都市計画区域外かつ準都市計画区域外は適用外になります。(但し、適用外区域でも1ha以上のものについては許可が必要となります。)

その他、許可不要の開発行為、特例などありますので詳しくは当事務所までお気軽にお問い合わせください。

里道・水路の用途廃止及び売り払い手続および官民境界確定申請手続

■ 里道や水路は、「法定外公共物」といいます。法定外公共物の多くは、公図上(法務局の地図)に地番のない長狭物と呼ばれ存在しています。長狭物(ちょうきょうぶつ)とは、端的に道や水路の事です。里道、水路は、その多くが特定の土地のためではなく、地域住民の方々が共同で利用
してきたという歴史があり、地域の共有財産としての性格を有していたため、その敷地は国有財産とされてきました。しかし、長い時間の経過の中で利用されなくなるにつれ、不要となり、使用されなくなる里道や水路も出てきました。里道や水路の外観が残るものもありますが、中には完全に機能がまくまっており周辺の民有地の一部となっており、公図上でのみ存在する法定外公共物もあります。このため敷地の一部として私人によって利用され、その上に家が建っているということもあります。相続や売買などの時、もし敷地内に法定外公共物が含まれていた場合用途廃止手続きを経た上で、各市町村の普通財産として払い下げを受けることができます。また、途廃止手続きをする場合には、まず官民境界確定申請手続を行う必要があります。

土地活用・里道・水路の用途廃止などでお困りの場合は当事務所までお気軽にお問い合わせください。


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