
当事務所でお手続きを代わりにお引き受けし、お手伝い致します。
自動車保管場所証明書発行
主な必要書類
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所使用権原疎明書面(保管場所が自己所有の場合)
・保管場所使用承諾証明書(保管場所が他人所有の場合、所定の記載事項が記載されていれば契約書のコピーでも大丈夫です。)
・所在図及び配置図(Googleマップ等の地図を代用可能です。)
普通自動車
■ 新規登録申請(新車・中古車でナンバーがついてない車)
主な必要書類
・申請書(OCR シート第1号または第2号様式)
・手数料納付書(自動車検査登録印紙、自動車審査証紙、または、自動車登録印紙を添付)
・完成検査終了証:発行から9ヶ月以内のもの(新車のみ)
・登録識別情報等通知書:中古車のみ
※平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書
・再資源化等預託金(リサイクル料金)の預託がされていること:新車のみ
・自動車通関証明書:輸入車のみ
・自動車損害賠償責任保険証明書
・自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要)
・譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印、所有者が変わらないときは不要)
・自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人が記名)・使用者の住所を証する書面:個人の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行から3ヶ月以内のもの
・委任状(代理人による申請の場合、実印を押印、本人が直接申請する場合は不要)・自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、だいたい1ヶ月以内のもの/使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要)
※申請する状況により、上記以外の書類が必要となる場合もあります。
■ 移転登録申請(売買などにより、譲渡・譲受する場合)
主な必要書類
・申請書(OCR シート第1号様式)
・手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
・自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
・印鑑証明書:発行3ヶ月以内のもの
・譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
・印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人が記名)
・委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
・自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの/使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要)
※申請する状況により、上記以外の書類が必要となる場合もあります。
■ 変更登録申請(氏名、住所、使用者および使用の本拠地を変更する場合)
主な必要書類
・申請書(OCR シート第1号様式)
・手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
・変更の事実を証する書面
住所変更があった場合
個人・・・住民票(発行から3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)、住居表示変更通知書 等。※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要です。
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
氏名または名称に変更があった場合個人・・・戸籍謄本または抄本(発行から3ヶ月以内のもの)
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・外国の方の場合
変更事項の新と旧が記載されている住民票が必要となります(発行から3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの。)
※住民票でつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除
票も必要です。・委任状(代理人申請するときにに必要)
・住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行からだいたい1ヶ月以内のもの。
※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要・自動車損害賠償責任保険(構造変更を伴う場合は必要)
■ 抹消登録申請(自動車の使用を止めたり、廃車などする場合)
主な必要書類
【一時抹消登録】
・申請書(OCRシート第3号様式)
・所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
・手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
・印鑑証明書(所有者のもので発行から3ヶ月以内のもの。)
・自動車検査証・ナンバープレート(前後2枚)
・委任状(代理人による申請の場合に限り必要。所有者の実印を押印したもの。)
(注)現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は上記申請と合わせて、変更登録申請が必要となります。(現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類(個人の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの)、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書) が必要となります。)
【一時抹消登録後の解体届出】
・届出書(OCRシート第3号様式の2または第3号様式の3。)(解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日を記載。)・手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています。)
・登録識別情報等通知書
※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書。
【その他】
・所有者の住所を証する書面(所有者の氏名・名称又は住所に変更がある場合に限り必要)
個人・・・住民票(発行から3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの。写しでも可。)
法人・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの。写しでも可。)
・所有権を証する書面(所有者の変更があった場合に限り必要。)
・変更の原因を証する書面
譲渡の場合・・・ 譲渡証明書。
相続の場合・・・ 戸籍謄(抄)本。
その他一般承継の場合 ・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。
・新所有者の住所を証する書面
個人・・・住民票(発行から3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの。写しでも可。)
法人・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの。写しでも可。)
■ 自動車検査証(車検証)・検査標章(ステッカー)の再交付/希望ナンバー・図柄入りナンバーの交付など。
主な必要書類
・申請書(OCR シート第3号様式。交付を受ける理由の記載が必要。)
・手数料紊付書(自動車検査登録印紙を貼付。)
・委任状(代理人による申請の場合に必要。)
・自動車検査証 ・ナンバープレート(前後2枚)
【その他】
・ナンバープレートが盗難又は遺失した場合により返紊できない場合に限り必要:返紊できない旨及び警察署吊・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記吊のある理由書。
・希望ナンバーや図柄入りナンバーの申し込みをした場合に限り必要:予約済証
■ 希望ナンバー・図柄入りナンバーの交付など。
希望番号の予約済証が必要になります。
軽自動車
新規登録申請(新車・中古車でナンバーがついてない車)
■ 名義変更
主な必要書類
・申請書(軽第1号様式)
・自動車検査証(車検証)
・使用者の住所を証する書面
個人・・・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
印鑑(登録)証明書上記書類のいずれか1点が必要となります。
コピーでも使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限り、写真は不可。)
法人・・・商業登記簿謄(抄)本
登記事項証明書
印鑑(登録)証明書※新使用者のもので、発行されてから3か月以内のものが必要です。
(旧所有者・旧使用者の住 民票や印鑑証明書は必要ありません。)
※コピーでも使用可能(写真は不可。)
※個人事業主など登記されていない場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書や公共料金(ガス、水道、電気など)の料金領収書。
・ナンバープレート(前後2枚)
※使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ必要はありません。※紛失などによりナンバープレートが無い場合には、理由書のが必要となります。 ・
・申請依頼書 (代理人申請の場合、必要になります。)
■ 住所変更(使用者の住所に変更があった場合)
主な必要書類
・申請書(軽第1号様式)
・自動車検査証(車検証)
・使用者の住所を証する書面
個人・・・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
印鑑(登録)証明書
上記書類のいずれか1点が必要となります。
コピーでも使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限り、写真は不可。)
法人・・・商業登記簿謄(抄)本
登記事項証明書
印鑑(登録)証明書
※新使用者のもので、発行されてから3か月以内のものが必要です。(旧所有者・旧使用者の住民票や印鑑証明書は必要ありません。)
※個人事業主など登記されていない場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書や公共料金(ガス、水道、電気など)の料金領収書。
コピーでも使用可能(写真は不可。)
・ナンバープレート(前後2枚)
※使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ必要はありません。
※紛失などによりナンバープレートが無い場合には、理由書のが必要となります。
・申請依頼書
代理人申請の場合、必要になります。
■ 抹消登録申請(自動車の使用を止めたり、廃車などする場合)
主な必要書類
【一時的に使用を中止】
・申請書(軽第4号様式)
・自動車検査証(車検証)
・ナンバープレート(前後2枚)
※車輌より外して持っていきます。※紛失などによりナンバープレートが無い場合には、理由書のが必要となります。
【解体返納】
・申請書(軽第4号様式の3):自動車検査証返納届出書・解体届出書・重量税還付申請書
・自動車検査証(車検証)・ナンバープレート(前後2枚)
※車輌より外して持っていきます。※紛失などによりナンバープレートが無い場合には、理由書のが必要となります。
・使用済自動車引取証明書(引き取り業者より発行してもらえます。)
・軽自動車税(種別割)申告書(軽自動車税の返納手続きの際に軽自動車税の消滅手続きを行います。)
・申請依頼書(代理人申請の場合、必要になります。)
【解体届出(一時抹消した後に車体を解体した場合。)】
・使用済自動車引取証明書(引き取り業者より発行してもらえます。)
・申請書(軽第4号様式の3):自動車検査証返納届出書・解体届出書・重量税還付申請書
・申請依頼書(代理人申請の場合、必要になります。)
■ 自動車検査証(車検証)・検査標章(ステッカー)の再交付
主な必要書類
【自動車検査証(車検証)の再交付】
・申請書(第3号様式)
※もし、一部でも自動車検査証(車検証)が残っている場合は、その自動車検査証(車検証)の提出が必要になります。
【検査標章(ステッカー)の再交付】
・自動車検査証(車検証)
・申請書(第3号様式)
※もし、一部でも検査標章(ステッカー)が残っている場合は、その検査標章(ステッカー)の提出が必要になります。
■ 希望ナンバー・図柄入りナンバーの交付など。
希望番号の予約済証が必要になります。
バイク(軽二輪・小型二輪・原動機付自転車)
軽二輪:排気量251cc以上 小型二輪:排気量126cc~250cc 原動機付自転車:排気量125cc以下
【小型二輪:排気量251cc以上】
主な必要書類
■ 名義変更
・申請書第1号様式(運輸局でもらえます。)
・委任状(代理人が申請す場合)
・軽自動車税 申告書(運輸局でもらえます。)
・ナンバープレート(管轄が変わりナンバーが替わるときは、バイクからは取り外し持っていきます。)
<旧所有者>
・自動車検査証
・譲渡証明書
※個人の場合は押印不要です。
※所有者がバイク販売店等(法人)の場合、委任状に法人代表者印が必要になります。
<新所有者>
・住民票
■ 住所変更
・申請書第1号様式(運輸局でもらえます。)
・自動車検査証
・住民票
・ナンバープレート※1(管轄が変わりナンバーが変わるときは、バイクからは取り外し持っていきます。)
・委任状(代理人が申請す場合)
※所有者がバイク販売店等(法人)の場合、委任状に法人代表者印が必要になります。
■ 廃車・一時抹消登録
・申請書第3号様式の2(運輸局でもらえます。)
・自動車検査証
・ナンバープレート※1
・手数料納付書
・軽自動車税申告書(運輸局でもらえます。)
・委任状(代理人が申請す場合)
※所有者がバイク販売店等(法人)の場合、委任状に法人代表者印が必要になります。
■ 自動車検査証の再交付
・第3号様式申請書(運輸局でもらえます。)
・理由書
・身分証明書(運転免許証など。)
・委任状(代理人が申請する場合)
■ ナンバープレートの再交付
<「破損・汚損」による場合>
・自動車登録(車両)番号標再交付申請書(運輸局でもらえます。)
・自動車検査証(コピーでも可)
・破損・汚損したナンバープレート
<「盗難・遺失・紛失」による場合>
・自動車検査証
・第3号様式申請書
・手数料納付書
・理由書
・軽自動車税申告書
※1自動車検査証やナンバープレートが盗難・遺失など紛失等により紛失してる場合は理由書が必要になります。
【軽二輪:排気量126cc~250cc】
主な必要書類
■ 名義変更
・申請書軽二輪第1号様式(運輸局でもらえます。)
・手数料納付書の用紙(運輸局でもらえます。)
・軽自動車税申告書(運輸局でもらえます。)
<旧所有者>
・軽自動車届出済
・譲渡証
※個人の場合は押印不要です。
※所有者がバイク販売店等(法人)の場合、委任状に法人代表者印が必要になります。
・自賠責保険証
<新所有者>
・住民票
・委任状(代理人が申請す場合)
※個人の場合は認印はあっても無くても可です。
■ 住所変更
・軽自動車届出済記入申請書
・軽自動車税申告書
・軽自動車届出済証返納届(管轄が変わりナンバーが変わる場合)
・住民票
・ナンバープレート(管轄が変わりナンバーが変わる場合)
■ 廃車・一時抹消登録
・申請書軽二輪第5号様式(運輸局でもらえます。)
・軽自動車届出済証
・ナンバープレート※1
・手数料納付書
・委任状(代理人が申請す場合)
・軽自動車税申告書(運輸局でもらえます。)
■ 軽自動車届出済証の再交付
・申請書軽二輪第4号様式(運輸局でもらえます。)
・理由書
・身分証明書(運転免許証など。)
・委任状(代理人が申請する場合)
■ ナンバープレートの再交付
<「破損・汚損」による場合>
・自動車登録(車両)番号標再交付申請書(運輸局でもらえます。)
・軽自動車届出済証(コピーでも可)
・破損・汚損したナンバープレート
<「盗難・遺失・紛失」による場合>
・自動車検査証
・申請書軽二輪第4号様式(運輸局でもらえます。)
・手数料納付書
・理由書
・自賠責保険証明書
・軽自動車税申告書
※1自動車検査証やナンバープレートが盗難・遺失など紛失等により紛失してる場合は理由書が必要になります。
【排気量125cc以下】
主な必要書類
■ 名義変更
※旧所有者が廃車手続きを行う必要があります。(廃車の項目を参照してください。)
・廃車証明書
・譲渡証明書(旧所有者の署名と捺印があるもの)
・自賠責保険証明書(有効期限が残っている場合)
・軽自動車税申告書並びに標識交付申請書(市役所の窓口でもらえます)
・身分証明書(運転免許など)
・印鑑(認印で大丈夫です。)
■ 廃車手続き
・標識交付証明書(ナンバープレートの交付を受けた市区町村から発行された書面です。)
・ナンバープレート
・身分証明書(免許証など)
・印鑑(認印で大丈夫です。)
自動車・バイク その他の手続き
- 登録証明書取得手続き
- 抹消後の登録回復願出
- 廃車証明噴紛失時の救済願い
- 仮ナンバー手続き
- 所有者変更記録手続き
- 更正登録手続き
- 抵当権登録手続き
以上、その他手続きなどお気軽にお問い合わせください。
交通事故調査
交通事故に関連する下記の書類作成,手続代行,ご相談を業務として承っております。
- 自賠責保険(強制保険)請求手続き
- 後遺障害異議申立て
- 事故発生状況報告書
- 過失割合調査書作成
- 損害調査報告書
- 損害賠償額計算書
- 示談書作成など
交通事故などでお困りの際はお気軽にお問い合わせください。(自動車保険において,行政書士に対する報酬などが補償の対象になっている場合があります。)
※弁護士法により,示談交渉・訴訟手続きは行っておりませんが必要の際は、信頼できる弁護士をご紹介させていただき、また、他の弁護士にも引き継ぎが可能となっております。
自動車手続きでお困りの際は、当事務所まで気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください
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