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無人航空機飛行許可申請(ドローン)
■ 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)を運用にあたり飛行する場所等によっては、航空法に基づく飛行ルールに従って運用する必要があり、それに伴い国土交通大臣の許可が必要になります。
■ 飛行ルールの対象機体
ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等
※200g未満の重量(バッテリーの重量も含む)のものを除く
■ 許可が必要となる空域
・空港等の周辺の空域
・地表または水面から150m以上
・人口集中地区(DID地区)
イメージ図(出典:国土交通省)

■ 承認が必要となる飛行方法
・夜間飛行
・目視外飛行
・高度30メートル未満の飛行
・イベント上空の飛行
・危険物の輸送
・物件落下
イメージ図(出典:国土交通省)

■ 無人航空機の基本的な飛行ルール(上記に記載の通り、承認を得れば飛行可能なルールもあります。)
1.アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
2.飛行前確認を行うこと
3.航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
4.他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
5.日中(日出から日没まで)に飛行させること
6.目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
7.人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
8.祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
9.爆発物など危険物を輸送しないこと
10.無人航空機から物を投下しないこと
イメージ図(出典:国土交通省)

■ 申請方法
・郵送
■ 申請の種類
・個別申請・・・1日だけ、一回の飛行に限定して申請する方法です。飛行させるスケジュールや飛行経路が確定している必要があります。比較的審査が通り易い特徴がありますが、天候や機体の故障など諸事情によって飛行ができなくなった場合には応用が利きません。
・包括申請・・・特定の飛行スケジュールなど定めずに一定の期間内であれば繰り返し飛行させる事のできる申請方法です。「期間包括申請」と「飛行経路包括申請」があります。
「期間包括申請」→ 先述した一定の期間内であれば繰り返し飛行させる事のできる申請方法です。(最大1年間)
「飛行経路包括申請」→ 異なる複数の場所で飛行させたい場合に申請する方法です。(イベント撮影や農薬散布、既に飛行エリアが決定している時など天候等状況に左右されないメリットがあります。)
■ 申請のタイミング
飛行開始予定日の10日前ぐらいが良いとされていますが、審査に状況等によってはさらに期間がかかる場合もあります。(土日祝日等を除く。)
■ 必須事項
・安全確保への対策を立てている
・10時間以上の飛行実績
・無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
・無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
・無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
・飛行の経路の地図
・無人航空機及び操縦装置の仕様が分かる設計図又は多方面の写真
・無人航空機の運用限界及び無人航空機を飛行させる方法が記載された取扱説明書等の該当部分の写し
・無人航空機の追加基準への適合性
・無人航空機を飛行させる者一覧
・申請事項に応じた飛行させる者の追加基準への適合性を示した資料
・飛行マニュアル(航空局標準飛行マニュアル)
上記以外(異なる)マニュアルを使用したい場合は、独自マニュアルを作成することができます。
□ 航空局標準飛行マニュアル(出典:国土交通省)
・航空局標準マニュアル01
・航空局標準マニュアル02
・航空局標準マニュアル(空中散布)
・航空局標準マニュアル(研究開発)
■ 許可を受ける際の申請書類の一部を省略することができる講習団体(出典:国土交通省)
上記、講習団体等の講習修了者は、技能証明書等の写しを提出することによって一部申請項目を省略することができます。
□ 省略することができる申請項目
・申請書様式3及び無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性の提出
■ 資料の一部を省略することができる期待
資料の一部を省略することができる無人航空機(出典:国土交通省)
上記、期待は資料の一部を省略することができます。(省略項目は上記一覧を参照してください。)
無人航空機飛行許可申請でお困りの際は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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